清水登記測量事務所

登記測量から相続まで
共に未来を歩む法的パートナー

Inheritance

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
不動産を取得した相続人は、3年以内に相続登記の申請を行わなければなりません。 正当な理由なく、 申請義務を怠ると、10万円以下の過料が科されることになります。令和6年4月1日以前に発生した相続においても、 相続登記申請義務の対象となるので注意が必要です。

清水登記測量事務所は、 経験豊富な私たち専門家が、 相続手続きに関する包括的なサポートを提供いたします。

Company

清水登記測量事務所は、大阪府茨木市に事務所を構えて20年以上の実績を持つ司法書士事務所・測量事務所です。

Greeting

個人の方で不動産のことや相続手続きや、離婚問題、賃貸トラブルなど、
どこに相談すればいいのか悩んでいる方や経営者様や会社の総務・法務担当者の方なら、
さまざまな変更登記手続きのこと等で困っているという話も良く耳にします。

清水登記測量事務所は、豊富な知識とこれまでの様々な職務経験から、
あなたの悩みごとや、疑問の解決をお手伝いいたします。
御一人で悩まれる前にまずは、お気軽に清水登記測量事務所にご相談ください。

所長/司法書士清水 浩之